特殊建築物定期報告の主なものは外壁調査
特殊建築物定期報告の主なものは外壁調査
建築基準法第12条1項により、特殊建築物の所有者や管理者は外壁などの状態について特殊建築物定期報告を提出する義務を負っています。
ただしサイディング材などの乾式工法などは除外されており、モルタルやタイル張りなどの素材に限定されています。
ところで特殊建築物とは、学校や病院・共同住宅などのように大規模で人の出入が活発で、外壁落下事故などの事態が発生すると深刻な被害が想定される建築物のことをさしていると考えて下さい。
外壁調査の方法には幾つかの種類があり、「目視及び部分的打診調査」と「全面打診調査」の二種類が主なもので前者は2-3年に一回・後者は10年に一回行うことを義務付けているわけです。
目視などの部分的な調査では肉眼で状況を確認し、浮きや亀裂の有無等を確認することになり、手の届く範囲ではハンマーで打刻などを行います。
この時異常が発見されると、先ほどの期間経過の有無にかかわらず全面調査を行うことが義務付けられています。